5.大山駅(古代山陽道)

A。延喜式「弘仁式-貞観式以降の律令の施行規則を取捨・集大成したもの.50巻」延喜5年(905)醍醐天皇の勅により藤原時平.忠平らが編集」によれば、諸国駅伝馬     山陽道安芸國駅馬、、、「各廿疋」真良―梨葉―都宇―鹿附―木綿(ゆう)(寺家)-大山【勢能・八本松】―荒山(中野)

―安芸―伴部―大町―種(へ)箆(ら)-濃―遠管(おくだ)

b。「芸藩通志」按に、当郡(安芸郡)の官道、古は瀬野、畑賀より国府にでる、其道する山を、今も国府越と呼ぶ。故府より西は、矢賀村より牛田村の山足をめぐり、新山村に至り、太田川を渡りて、西佐伯郡に出たりと見ゆ、延喜式、安芸国駅馬部に所載

 

大山、荒山、安芸の三名は、皆当郡の郷里にて、駅郵(えきゆう)のある所と覚ゆ、大山は今の瀬野にて、安芸は故国府なるべし、保安(1120~1124)の文書に府駅家とあれば、昔の官道の故府を経しこと知るべし、荒山は詳ならず、今中野村に荒山といえる山名あれど、是は此地の八幡,甲斐荒山より移せし後の名なりといへり、然れども荒山の名は其以前建久頃(1190~1199)の壬生文書中に、安芸南郡世能・荒山の庄とみゆれば、甲斐より後に移したる名にあらず又、荒山は即新山村にて、今にひ山とよぶは、字訓の訛(なまり)なりやともいへりいづれもさだかならず、