明治12年4月7日≪1879年≫
「廣島縣下安安藝國上瀬野村に綿糸紡績器械設立所建築地を購ふ内務省間
広島縣下安藝国安藝郡上瀬野村の儀は綿糸紡績所設置に適当の場所にありの儀につき、同村に於いて別紙図面の通リ民有地反別四反四畝二十四歩義と同地内に在る建屋共金八百二十六円三十三銭三厘にて買い入れ官有地 反別五畝四歩と合わせ綿糸紡績所敷地として、当省勧農局用地に編入御渡し相成り儀様致し度詼地(かいち)家買上げ代金の儀は同局興業費金の内り支出可いたし、積りに有りの儀間御裁可の上は広島県へ達方の儀は例の通リ当省に於いて取り計らうべき申し候、條至急ご指導有の度この段相伺い候なり。