39.跡地の明治政府購入りん議書「伊藤博文」

油御用所跡の敷地図。1/600「作成明治政府」【1879】明治12年)
油御用所跡の敷地図。1/600「作成明治政府」【1879】明治12年)

〈1829〉、天保15年≪1844≫野村金右衛門が成っている。嘉永6年≪1853≫野村孫兵衛を相続か、安政二年≪1855≫孫兵衛、同4年(1857)野村孫平衛、万延元年≪1860≫野村孫平衛、となり約116年にわたり安芸郡の中で重要な地位をしめていた。当時割庄屋は庄屋などの村役人と代官の中間にあったもので、郡に数名置かれ、郡内の最も有力な百姓が任命された。安芸郡では、村々を口組、中組、上組、浦組の四グループに分け組合、割庄屋がそれを受け持った。「この村組は固定的なものではなく割庄屋の人数や出身地によって度々改変されている。安政の頃の村組は、口組(府中、温品、戸坂、新山、牛田、中山、矢賀、仁保島)中組は(中野、畑賀、奥海田、海田市、船越、矢野、坂,大屋、吉浦)上組(上瀬野、下瀬野、熊野、川角、焼山、押込、栃原、苗代、平谷)となっている。

 

 

 

明治12年4月7日≪1879年≫

「廣島縣下安安藝國上瀬野村に綿糸紡績器械設立所建築地を購ふ内務省間

 広島縣下安藝国安藝郡上瀬野村の儀は綿糸紡績所設置に適当の場所にありの儀につき、同村に於いて別紙図面の通リ民有地反別四反四畝二十四歩義と同地内に在る建屋共金八百二十六円三十三銭三厘にて買い入れ官有地 反別五畝四歩と合わせ綿糸紡績所敷地として、当省勧農局用地に編入御渡し相成り儀様致し度詼地(かいち)家買上げ代金の儀は同局興業費金の内り支出可いたし、積りに有りの儀間御裁可の上は広島県へ達方の儀は例の通リ当省に於いて取り計らうべき申し候、條至急ご指導有の度この段相伺い候なり。

書記官議案

別紙内務省伺広島県下安芸郡上瀬野村へ綿糸紡績所設置につき、敷地需要の儀御聞届可相成りなり、間伺いの儀なり。4月1日○大蔵省へ通牒

明治十二年(1879)五月二十三日

愛知、広島両県下綿糸紡績所設立地を定内務省上申

 綿糸紡績所建設方の儀、容歳一月中伺済を以て、既に買い機械二組購求、左の個所を選定設立候間此度上申候なり。

一、愛知県下三河國額田郡大衡村一ヶ所

一、広島県下安芸國安芸郡上瀬野村に一ヶ所